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山行規定
目的
*この規定は、私達の行う山行について必要な事を定め、私達の山から事故を無くし、健康を増進し、生活文化を豊にするために資する事を目的とする。
(1)山行とは、次のものをいう。
イ.例会山行:会事業として計画し実施する山行をいう。
私達の山行は原則として例会山行によるものとする。
ロ.自主山行:会員相互で計画,実施する。会の承認を受けた山行
例会山行に準じ,機関誌に掲載されない山行をいう。
ハ.個人山行:イロ以外の全ての山行をいう。
他山岳会,ツアー等でリーダー以外で参加する山行
(2)付則に定める例会山行,自主山行は別紙様式による山行計画概要書及び山行計画書を、会の運営委員会及び遭対委員会に提出し,運営委員会と遭対委員会で検討と承認の上,実施する。
(3)個人山行を行おうとする会員は、山行計画書を遭対委員会及び運営委員会に提出しなければならない
(4)山行計画概要書及び山行計画書は、付則に定める期日までに提出しなければならない
(5)運営委員会及び遭対委員会は、山行の承認に当たっては慎重に検討し必要があれば指導勧告を行う事が出来る。指導勧告を受けたものはその事項を尊重しなければならない。
(6)山行の種類を問わず宿泊の伴う山行及び遭対委員会が必要と認める場合は登山本部を設ける。参加者は下山後必ず終了の報告をする。
(7)山行終了後は速やかに総括を行う。別紙様式の山行報告書を作成し所定の機関へ提出する。
(8)単独行は原則として認めないものとする。
【付 則】
山行計画概要書とは、山域・目的・日程・コース概要・ミーティング、トレーニング日程・リーダー・参加対象者・担当者などを記入した山行計画案をいう.
(1)山行計画概要書および計画書は下記に定められた期間以前に提出しなければならない。
| 山行 |
山行計画概要書 |
計画書 |
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| 積雪期登山 |
1ヶ月以前 |
2週間以前 |
近畿以遠 |
| 岩登り・沢登り |
1ヶ月以前
| 2週間以前 |
近畿以遠 |
| 無積雪期登山 |
3週間以前 |
2週間以前 |
近畿以遠 |
| 近郊雪山 |
3週間以前 |
1週間以前 |
近畿圏 |
| 上記以外 |
2週間以前 |
1週間以前 |
夜立ち1000m以上 |
| 日帰り山行 |
2週間以前 |
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ハイキング・RCT |
*特別な理由により遅れた場合は、遅れた理由を明示し運営委員会・遭対委員会で承認された場合はこの限りではない。
(2)山行報告書は下記に定められた期日以内に提出しなければならない
【山行に於ける確認事項】
山行の立て方および手順
山行計画→概要書作成→山行部→チェック→運営委員会(検討・承認)→機関紙掲載
→ミーティング→計画書作成→山行部チェック→遭対委員会(検討・承認)→ミーティング→山行→反省会→報告書作成→山行部チェック→遭対委員会チェック
(1)山行案を明記した山行計画概要書を作成し、山行部に提出する。
(2)山行部は提出された山行計画概要書を速やかにチェックし、意見を添えて運営委員会に提出する。なお、山行計画概要書に不備がある場合は、その理由を明記して提出者に返却する。
(3)運営委員会で概要書を検討し妥当と認められた場合、承認し捺印の上その旨を山行部を通じて連絡する。また、認められない場合は、その理由を明記して山行部を通じて返却する。
(4)承認された場合、機関紙・ポスターなどで掲載し参加者を募る。
(5)充分なミーティングをする。
(6)定められた期日までに計画書を作成し山行部に提出する。
(7)山行部では、計画書を概要書と比較検討し問題が無ければ遭難対策委員会に提出する。不備があれば、その内容を明記してリーダーに返却する。
(8)遭難対策委員会では計画書を詳細に検討し妥当と認めれば承認し捺印する。そしてその旨を山行部を通じて連絡する。また、不備がある場合はその理由を明記して山行部を通じて返却する。
(9)山行に出発する前にメンバーおよびコースなど一部に変更のある場合は,事前に運営委員会、および留守宅本部に連絡しなければならない。
(10)山行は安全を第一としリーダーおよびメンバーは協力して山行目的を遂行しなければならない。
(11)下山したら直ちに留守宅本部に下山報告を入れなければならない。
(12)山行終了後、速やかに反省会を開き定められた期日迄に報告書を提出しなければならない。
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